全国の就労継続支援B型一覧B型事業所・B型作業所

雇用契約を結ばずに、体調やペースに合わせて作業し、工賃を受け取れる福祉サービスです。

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就労継続支援B型とは

雇用契約を結ばずに、体調やペースに合わせて作業し、工賃を受け取れる福祉サービスです。

対象となる方

一般の会社で働くことや、雇用契約を結んで働くことが今は難しい障害のある方が対象です。年齢の上限はなく、体調に合わせて週1日・短い時間から通える事業所もあります。

就労継続支援B型の特徴

利用料(費用)

利用料は原則1割負担で、世帯の所得に応じて月の上限額が決まっています。生活保護の世帯と市町村民税が非課税の世帯は0円、市町村民税の所得割が16万円未満の世帯は月9,300円、それ以外は月37,200円が上限です(本人と配偶者の所得で判定)。昼食代などは別にかかることがあります。

利用するまでの流れ

  1. 相談する市区町村の障害福祉の窓口や相談支援事業所に相談します。どのサービスが合うかわからなくても大丈夫です。
  2. 見学・体験する気になる事業所を見学し、雰囲気や内容を確かめます。体験利用ができる事業所も多くあります。
  3. 受給者証を申請する市区町村に「障害福祉サービス受給者証」を申請します。サービス等利用計画(案)は相談支援事業所が一緒に作ります。
  4. 契約して利用開始受給者証が届いたら、事業所と契約して利用が始まります。

わからないことや、どこに相談したらいいか迷うときは、つなぐぺーじに無料で相談できます。受給者証の申請も一緒にお手伝いします。

よくある質問

工賃はいくらくらいもらえますか?

事業所や作業によって大きく違いますが、全国の平均は月に2万円台です。工賃の例を載せている事業所もあるので、比べてみてください。

A型とB型の違いは何ですか?

A型は事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上のお給料をもらって働きます。B型は雇用契約を結ばず、体調やペースに合わせて作業し、工賃を受け取ります。

B型を利用するには条件がありますか?

就労経験がある方、50歳以上の方、障害基礎年金1級の方などはそのまま利用できます。それ以外の方は、就労移行支援事業所などで「就労アセスメント」を受けてから利用するのが一般的です。

障害者手帳がなくても利用できますか?

手帳がなくても、医師の診断書や意見書などで必要と認められれば利用できることがあります。お住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。つなぐぺーじでも無料でご案内しています。

※ 制度の内容はおおまかな目安です。くわしくはお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。