全国の就労継続支援A型一覧A型事業所・A型作業所
事業所と雇用契約を結び、サポートを受けながら働いてお給料を受け取れる福祉サービスです。
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就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結び、サポートを受けながら働いてお給料を受け取れる福祉サービスです。
対象となる方
一般の会社で働くことは今は難しいものの、雇用契約を結んで働くことができる障害のある方が対象です(原則18歳以上65歳未満)。
就労継続支援A型の特徴
- 事業所と雇用契約を結んで働く
- 最低賃金以上のお給料を受け取れる
- 条件を満たせば雇用保険などにも入れる
利用料(費用)
利用料は原則1割負担で、世帯の所得に応じて月の上限額が決まっています。生活保護の世帯と市町村民税が非課税の世帯は0円、市町村民税の所得割が16万円未満の世帯は月9,300円、それ以外は月37,200円が上限です(本人と配偶者の所得で判定)。昼食代などは別にかかることがあります。
利用するまでの流れ
- 相談する市区町村の障害福祉の窓口や相談支援事業所に相談します。どのサービスが合うかわからなくても大丈夫です。
- 見学・体験する気になる事業所を見学し、雰囲気や内容を確かめます。体験利用ができる事業所も多くあります。
- 受給者証を申請する市区町村に「障害福祉サービス受給者証」を申請します。サービス等利用計画(案)は相談支援事業所が一緒に作ります。
- 契約して利用開始受給者証が届いたら、事業所と契約して利用が始まります。
わからないことや、どこに相談したらいいか迷うときは、つなぐぺーじに無料で相談できます。受給者証の申請も一緒にお手伝いします。
よくある質問
A型でもらえるお給料はどのくらいですか?
お住まいの都道府県の最低賃金以上で、働く時間によって決まります。1日4〜5時間の勤務が多く、月に8万円前後が目安です。
A型の利用料はかかりますか?
障害福祉サービスなので利用料の決まりがありますが、多くの方は0円です。世帯の所得によっては月の上限額までかかることがあります。
障害者手帳がなくても利用できますか?
手帳がなくても、医師の診断書や意見書などで必要と認められれば利用できることがあります。お住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。つなぐぺーじでも無料でご案内しています。
※ 制度の内容はおおまかな目安です。くわしくはお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。